新年明けましておめでとうございます。Covid-19により多くの方が命を落とされ、世界的な経済危機に曝された2020年度に終わりを告げ、新しい年2021年が始まりました。皆様お元気で新年をお迎えになられたでしょうか?ワクチンの配布が始まったものの、Covid-19は未だに脅威を振るっており、私の隠遁生活は更に続いておりますが、2021年こそは全世界全人類の回復の年であってほしいと思います。
まず初めに、2020年度の所得税に関する最終四半期予定納税(第四回目)締め切り日は2021年1月15日です。収入に見合う十分な納税をしていない方、この機会に納税をしておきましょう。簡単な方法は国税局のウェッブサイト上で、お持ちの銀行口座からのdirect debitによる支払いです。州税の納税も州政府のウェッブサイトからdirect debitで予定納税を支払う事ができます。
国税局ウェブサイト:https://www.irs.gov/
アリゾナ州政府ウェブサイト:https://azdor.gov/
次に、2020年度所得税申告前に集めておきたい情報をチェックリストとしてまとめましたので、御覧ください。
*印のついている部分に関して、簡単に説明いたします。
* の一つついている箇所は、第三者である所得税専門家に所得税申告書を作成して貰う場合に必要な情報です。個人でTurboTax等のソフトウェアを使用して申告する場合には、必ずしも必要ではないと思います。国税局ウェッブサイトをお使いの場合には、もしかしますと情報を問われるかもしれません。
** の二つついている箇所ですが、これは2018年或いは2019年度より変更した所得税申告に関する税法で、比較的新しい法律ですので、印をつけました。例えば、上記に上げた物のみに関して説明します。
• AZ tax creditを取る慈善事業寄付は、国税項目別控除 (Schedule A) の慈善事業寄付として控除できなくなりました。
• Alimony 2018年以降に成立した離婚後の扶養料は、所得税に影響を与えない事になりました。支払い側は収入から控除できず、受け取り側は収入として課税対象収入として含めない事になりました。
• W2 を受け取る社員のビジネス経費は、項目別控除 (Schedule A) で控除する事ができなくなりました。
• Casualty and theft 災害盗難などによる被害は、国の指定する災害または特別例でない限り、控除対象として扱えなくなりました。
• AZ州税では、項目別控除を使用しなくとも、慈善事業寄付の25%を、基本控除 (Standard Deduction) に付け足して控除できる事になりました。
***印のついている箇所は、特に2020年度の所得税に関しまして、変更或いは注目の必要な個所です。
• Economic Impact Payments (EIP) 2020年度のコロナウィルス危機による国民支援補助金は正しく計算し直す必要があるため、2020年度の所得税申告書に報告します。ただし、支給された補助金は課税対象にならず、一般的には、支給額が2020年度の所得税によって計算された額より多くとも、返却する必要はありません。
• Federal charity deductions 2020年度より、国税局は基本控除を使用する場合でも、計$300までの慈善事業寄付控除(金銭のみ)を基本控除額に上乗せして控除する事ができます。これはアリゾナ州税法と似ています。
1月16日(土)に所得税申告に関するセミナーをZoomLiveで開催いたしますので、ご質問等ございましたら、是非、お気軽にご参加ください。
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