今日から10月に入りました。もうあと3カ月で2021年が来てしまいますが、2020年度の所得税申告の事がそろそろ気になり始めている方も多いと思います。今回は、2020年度の所得税率と予定納税に関して少しお話したいと思います。
2020年度の予定納税はコロナ危機により、変則的な締め切り日となっています。
第一四半期予定納税締め切り日は、2020年7月15日(一般には4月15日)
第二四半期予定納税締め切り日は、2020年7月15日(一般には6月15日)
第三四半期予定納税締め切り日は、2020年9月15日
第四四半期予定納税締め切り日は、2021年1月15日
残る四半期納税はあと一回、2021年の1月15日が最後の予定納税締め切り日となります。この納税の機会を逃さぬ為にも、年末年始に所得税の見積もりを入れてみる事をお勧めします。その結果、納税不十分とお思いでしたら、最後の予定納税をなさっておくことをお勧めします。
2020年度所得税の予定納税は、次の二つの条件を満たす場合、一般的に必要です。
1. 最低$1,000以上の税金を申告時に納税義務があると思われる場合。例えば、2020年度の見積り所得税額が$4,500 だとします。申告前までに源泉徴収その他の所得税納税総額にrefundable credit (税クレジット額) を足した額(この額を以下、源泉徴収税額+と表記します)が (1) $2,800だとしますと、申告の際に$1,700の税金を納税する事になります。この場合には、$1,000以上の未納税額ですので、次にある条件をチェックして予定納税の必要性を見極めましょう。もし源泉徴収税額+が (2) $3,900だったとしますと、申告時の納税額が$600ですから、予定納税をする必要はありません。
2. 源泉徴収税額+が、下の二つの条件の内、少ない方の額よりも更に少ない額であった場合には、予定納税が必要です。
a. 2020年度の所得税額の90%、或いは
b. 2019年度の所得税額の100% (総合調整収入額Adjusted Gross Incomeが夫婦合同申告で$150,000以上、夫婦別個申告で$75,000以上あった場合には、2019年度所得税額の110%)
例えば、2020年度の所得税額が上記と同じ$4,500だったとします。そして2019年度の所得税額が $3,600だったします。その場合に、上記の (1) のケースで、今年の源泉所得税額+が$2,800ですと、所得税申告時の納税義務額は$1,700 ($4,500-$2,800) で、源泉所得税額+が$4,500の90%である$4,050にも、$3,600の100% である$3,600にも至らないので、予定納税をする必要があります。
最後に2020年度の個人所得税の税率をお伝えしておきます。参考までに2020年度のstandard deduction (基本控除額) ですが、夫婦合同申告では$24,800、夫婦別個及び独身申告では$12,400です。
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