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アメリカ不動産投資の税務

 

 

OUR TAX MATTERSでは、資産運用目的でアメリカ国外からアメリカの不動産に投資されているお客様の税務関係のお手伝いをしています。
アメリカの税務に精通した日本人スタッフが親身に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

サービス内容 Q&A

Q:

税金は日本とアメリカ、どちらで払えばいいのか知りたい

日本に住んでいらっしゃる方がアメリカで賃貸収入がある場合は、アメリカの課税計算方法に基づき、まず、アメリカで申告・納税をします。次に日本の課税計算方法に基づき、日本で申告・納税をすることになります。ただしアメリカでも日本でも税金が発生する場合には、アメリカで支払われた税金に関して、日本の申告書で「外国税額控除」を取ることができ、重複して税金を取られることは原則的にないようになっています。

A:

Q:

どういう投資形態にすればいいのか、わからない。

投資形態には、日本の個人としての投資、日本の法人のアメリカ支社としての投資、そして、アメリカに法人またはLLCを設定しての投資、が考えられます。投資物件の金額や、キャピタルゲイン目的なのか長期保有目的なのか、御夫婦での所有なのか単身所有なのか第三者との共同投資なのか、など投資形態を決めるにあたっては、考慮する点が多々あります。Your Tax Mattersでは、お客様にとっての優先順位を御相談しながら、税金対策のお手伝いをいたします。

A:

Q:

日本とアメリカの課税制度はどう違うのか?

最も大きな違いは、減価償却費の計算方法と、不動産の取得に関しての借入金利の控除です。減価償却費は、アメリカでは居住用が27.5年、商業用は39年での定額償却として計算します。また、借入金利は、アメリカでは、建物部分に限定されず、全てが経費対象となります。

A:

Q:

納税者番号はどうやって取得するのか?

アメリカ不動産所得の申告時には、納税者番号を取得する必要があります。取得の際には、

 

  • 賃貸をされている不動産に関しての運用レポート

  • 購入された物件に関してのエスクロー書類

  • 固定資産税のレポート

  • 予算管理システムの構築

  • その他個人で負担されている費用明細(旅費、研修費など)

  • パスポートのコピー

などが必要となります。

個人またはアリゾナLLCとして納税者番号を取得するには、LLC 設置後にビジネス情報のみで、簡単に申請できます。

また、個人所得税申告時に必要な個人の納税者番号は、所得税申告の際に申請されますので、その時点でパスポート、または日本政府発行機関のパスポート証明書が必要になります。ご承知おきください。

A:

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